長七小校区地域コミュニティ協議会規約

                          平成25年5月23日現在

長七小校区地域コミュニティ協議会規約

 

(名称と事務所の場所)

第1条 この協議会は、長七小校区地域コミュニティ協議会(以下「協議会」といいます。)と称し、「NACOCO(ナココ)」を愛称とします。

  事務所は、長岡京市今里北ノ町35番地の長岡第七小学校内地域コミュニティセンターに置きます。

(協議会の趣旨と目的、活動内容)

第2条 協議会は、長岡第七小学校区(以下「校区」といいます。)に

 在住する全ての住民の「環境」と「健康」と「安全」を住民自らの手で守り育てて行くことを趣旨とし、それらに関わる校区内の課題を解決することを目的とします。

2 その趣旨と目的を達成するために、協議会は、校区内の各団体や個人が、その活動の発表や報告、情報交換、相談活動をする場とし、地域住民の相互の理解と連携とを深め、課題解決のための活動をします。

特に、緊急時や災害時には長岡第七小学校が避難施設として市から指定されています。有事には、協議会として対策本部を設置し、校区6自治会の自主防災会と連携して対応できるように努めます。

(組織)

第3条 協議会は、その目的や趣旨に賛同する全ての校区内の関係機関、団体や個人で組織します。

2 協議会は総会、役員会、事務局、推進委員会、部会を設けて運営

  します。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置きます。

1) 会長 1

2) 副会長 若干名

3) 幹事 校区内自治会長幹事

4) 会計 1名

5) 事務局長 1名

6) 監査役 2

7) 相談役 1名

 (役員の選出)

第5条 役員は地域住民の中から募ります。

2 役員の選出については、総会において決定します。 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とし、再任できます。ただし、任期の途中で役員を交代する場合は、前任者の残りの期間を任期とします。

 (役員の役割)

第7条 役員の役割は次のとおりです。

1) 会長は協議会全体をまとめ、協議会を代表します。

2) 副会長は会長を補佐し、時には、その役割を代行します。

3) 幹事は、各自治会活動の推進と協議会との連携に努めます。

4) 会計は協議会の経理を行います。

5) 事務局長は協議会運営にかかる庶務全般に責任を持ちます。

6) 監査役は、協議会の業務及び経理事務を監査します。

7) 相談役は、必要に応じて招集され、協議会の運営に協力する。

(総会)

第8条 総会は年に1回年度当初に開催し、会長が招集します。ただし、必要があれば、会長は臨時に総会を招集することができます。

2 総会の議長は、校区住民の中から選びます。

3 総会の議案は、総会に出席した人の過半数の賛成で議決し、賛成反対が同数のときは、議長が決定します。

4 総会で話し合うことは、次のとおりです。

(1) 協議会に関わる活動計画と活動報告のこと。

(2) 協議会会計の予算と決算のこと。

(3) 役員選出のこと。

(4) 規約改定のこと。

(5) その他、会長が必要と認めたこと。

(役員会)

第9条 役員会は会長が招集し、次のことについて話し合います。

(1) 総会で話し合う議題のこと。

(2) 協議会の活動計画と実績報告のこと。

(3) 協議会の予算執行と決算のこと。

(4) 推進委員会の構成員のこと

(5) その他、協議会の運営のこと。

(事務局)

第10条 協議会の事務を行うために、事務局を置きます。

2 事務局には、事務局長の他、事務局員を置くことができ、その場合は、推進委員会の承認を得て、会長が委任します。

3 事務局の役割は、次のとおりです。

1) 協議会の事務全般のこと。

2) コミュニティルームの運営全般のこと。なお、ルームの運営

方法は別に使用内規で定めます。

3) その他、協議会会長が必要と認めること。

(推進委員会)

第11条 協議会に推進委員会を置きます。

2 推進委員会は、協議会の会長、副会長、校区自治会長、(各自治会

 代表)、会計、事務局長、部会の部長、学校、校区各団体の代表で組織

 します。

3 推進委員会に、委員長を置き、協議会会長がその役割を担います。

4 推進委員会は、委員長が招集し、次のことについて話し合います。

(1)       協議会の活動や運営、予算運用、連絡調整のこと。

(2)       各部会の活動の中で地域に係る活動内容のこと。

(3)       各部会や個人・団体間の活動の連絡調整のこと。

(4)       コミュニティニュース、協議会発行のお知らせ内容等の検討のこと。

(5)       その他、協議会会長が必要と認める事項のこと。

(部会)

第12条 協議会の目的を達成するために、協議会に、役員会で承認された部会を置くことができます。

2 各部会の活動での連絡調整や協力要請が必要な事項は、役員会や推進委員会や総会の場で検討することができます。

3 部会に、部長を置き、部会を構成する部員の中から選びます。また、                                         副部長など、その他必要な役職を置くことができます。

4 部会の活動で別途予算措置が必要になる場合は役員会、推進委員会で         検討します。

 5 部会は、部長が招集します。

(会計)

第13条 協議会の運営に要する経費は、補助金、その他の収入をもって充てます。

2 協議会の会計年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わり

 ます。

 (監査)

第14条 監査役は、協議会の活動がその趣旨と目的に沿っているかを

 常に監査し、任意に推進委員会や役員会に出席できます。

2 決算報告の会計監査は、監査役2名が行います。

 (その他)

第15条 この会則で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定めます。

 

 附則  この会則は、平成22年4月1日から施行します。

 附則        平成22年10月1日から施行します。

 附則        平成25年5月23日から施行します。